建設業許可を申請するためには、専任技術者を営業所ごと1人配置する必要があります。
また、専任技術者は、常勤でなければならず、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
①資格を持っている場合
建設業の業種ごとに専任技術者なることができる資格を定めています。
これから取得しようとする建設業の業種において定められた資格を持っている人が常勤でいれば、その者を専任技術者とすることができます。
例えば、土木一式工事や建築一式工事で定められている資格には次のようなものがあります。
<土木一式工事>
- ・一級、二級建設機械施行技士
- ・一級、二級(土木)土木施工管理技士
- ・建設総合技術監理
- ・鋼構造及びコンクリート総合技術監理
- ・農業土木総合技術監理
- ・水産土木総合技術監理
- ・森林土木総合技術監理
<建築一式工事>
- ・一級、二級(建築)建築施行技士
- ・一級、二級建築士
②10年以上の実務経験がある場合
10年以上の実務経験があれば、学歴・資格は関係なく専任技術者になることができます。
ただし、これから取得しようとする建設業の業種と同じ業種についての実務経験に限られています。
「内装仕上工事」の実務経験が10年あるからと言って、「建築一式工事」の専任技術者になることはできないということです。
1業種の建設業許可につき10年の実務経験が必要になります。
そのため、2業種にまたがって同一人物を専任技術者にしたい場合には、1業種10年+1業種10年=合計20年の実務経験が必要になります。
さらにそれを証明するための書類も必要になる場合があるので、許可申請するための難易度は上がります。
2業種以上の建設業許可を取得したい場合の専任技術者は、資格を持った方がなることをおすすめいたします。
③高校・大学の所定学科を卒業していれば必要な実務経験期間が短縮!
建設業許可を取得しようとする建設業の業種に応じた定められた高校・大学の所定学科を卒業していれば、専任技術者に必要とされる実務経験の期間が大幅に短縮できます。
通常10年の実務経験が、高校卒業だと5年に、大学・短大・高等専門学校卒業だと3年に短縮されます。
例えば、「土木一式工事」の場合、「土木工学」「都市工学」「衛生工学」「交通工学」に関する学科、「建築一式工事」の場合、「建築学」「都市工学」に関する学科と定められています。
特定建設業許可の場合は難易度がアップ
① 業種ごとに定められている資格をもつ者
② 一般建設業の要件 + 2年以上の指導監督的実務経験者
→→→一般建設業の要件(上の①~③)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者。
※ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の指定建設業7業種については、①に該当する者に限ります。
経営業務の管理責任者と兼任も可能
同じ事業所にいる経営業務の管理責任者が上記の要件を満たしていれば、専任技術者と兼任することもできます。