建設業許可を申請するためには、次の5つの要件を満たしていることが必要になります。
そして、これらを証明するための書類も申請時に添付していくことになります。
もちろん、ひとつでも欠けていると申請することはできません。
①建設業に関わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
②『専任技術者』を営業所ごとに常勤で置いていること
③請負契約に関して誠実性を有していること
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
⑤欠格要件等に該当しないこと
要件の中でも、特に①『建設業に関わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力』と②『専任技術者』についてが重要なポイントとなります。
要件をクリアしていることを証明するための確認資料の収集が難しく、それらを揃えられるかどうかで建設業許可を取得できるかがどうかが決まるのです。
「① 建設業に関わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること」とは
詳しくはコチラ
「② 『専任技術者』を営業所ごとに常勤で置いていること」とは
詳しくはコチラ
「③ 請負契約に関して誠実性を有していること」とは
次の建設業許可申請者らが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要となります。
《法人の場合》その法人、役員等、支店または営業所の代表者
《個人の場合》その者または支配人
※「不正な行為」とは
請負契約の締結または履行の際の詐欺・脅迫など法律に違反する行為のことです。
※「不誠実な行為」とは
工事内容・工期等請負契約に違反する行為のことです。
「④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること」とは
《一般建設業の場合》
次のいずれかに該当することが必要です。
1.自己資本(貸借対照表の「純資産合計」)が500万円以上であること ⇒ 残高証明書が必要
2.500万円以上の資金調達能力のあること ⇒ 融資証明書が必要
3.直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績のあること
《特定建設業の場合》
次のすべてに該当することが必要です。
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
2.流動比率が75%以上であること。
3.資本金が2,000万円以上であること。
4.自己資本の額が4,000万円以上であること。
「⑤ 欠格要件等に該当しないこと」とは
下記のいずれかに該当する者は、許可を受けられません。
また、許可取得後も、いずれかに該当すると取消事由となります。
① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている
② 法人にあっては役員等、個人にあっては本人、その他建設業法施工令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、下記に該当する場合は建設業許可を受けることができません。
(1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出を出した者で、届出の日から5年を経過しない者
(3)建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
(4)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5)次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア)建設業法
イ)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ)刑法第204・206・208・208の3・222・247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律
(6)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(7)暴力団員等がその事業活動を支配している者