建設業許可を取得した後の手続き

建設業許可を取得した後は様々な手続きが必要になってきますので、忘れないようにしなければなりません。
許可取得後すぐに建設業看板(金看板)の作成、その後も毎年、事業年度終了届(決算変更届)の提出、5年1度の更新などがあります。

建設業看板の作成

よく会社の応接室や事務所に掲げる標識のことで、建設業法で作成が義務付けられています。
建設業許可が下りたら無料で届くものだと思われている方もいますが、この看板は許可取得後に自社で看板業者さんなどに依頼し作成しなければならないものなのです。

サイズは、縦35cm以上×横40cm以上で、「商号又は名称」「代表者の氏名」「一般建設業又は特定建設業の別」「許可を受けた建設業」「許可番号」「許可年月日」等を記載しなければなりません。

事業年度終了届(決算終了届)

建設業許可を受けた事業者は、毎年、事業年度終了後4ヵ月以内に事業年度終了届(決算終了届)を提出しなければなりません。
1年間の工事経歴書・財務諸表・納税証明書などを添付して提出します。

「事業年度終了届出書」が毎年提出されていない場合、5年に1度の更新手続きを行うことができない場合がありますので、忘れずに毎年きちんと提出する必要があります。

更新

建設業許可の有効期間は5年間となっているので、5年ごとの更新が必要となります。
期間満了の3カ月前から30日前までに更新申請しなければなりません。
有効期限の30日前までに申請しなければならないので注意が必要です!
有効期限ギリギリで慌ててもすでに時すでに遅しということになってしまいます。

更新手続きを忘れてしまうと期間満了とともに、その効力を失い、500万円以上の工事を請け負うことができなくなってしまいます。

なお、更新申請が受理されてさえいれば、有効期間の満了後であっても、許可が下りるまでは従前のものが有効となります。

変更届

建設業許可取得後、次のような事項において変更が生じた場合は、所定の届出期間内に変更届を提出しなければなりません。

変更事項が発生しているにもかかわらず「変更届」が提出されていない場合は、更新申請ができない場合もあるので忘れずに届出をしなければなりません。

<変更後30日以内に届出なければならない事項>
・商号
・営業所の名称・所在地
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種追加
・営業所の業種廃止
・資本金額
・法人の役員(新任・退任など)
・個人事業主又は支配人の改姓・改名
・個人の支配人(新任・退任など)

<変更後2週間以内に届出なければならない事項>
・令3条に規定する使用人
・経営業務の管理責任者(交替・追加など)
・専任技術者(追加・削除など)

<事業年度終了後4ヵ月以内に届出なければならない事項>
・国家資格者・管理技術者(追加・削除など)