建設業許可といっても、
①「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」のどちらが必要なのか?
②「一般許可」と「特定許可」のどちらが必要なのか?
③28業種のうち、どの業種の許可が必要なのか?
をまず決めなければなりません。
①「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」
一つの都道府県にのみ「営業所」を置いて営業する場合 → 知事許可
※一つの都道府県内であればいくつ営業所をおいても知事許可でOK
二つ以上の都道府県に「営業所」を置いて営業する場合 → 大臣許可
建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他県でも行うことができます。
千葉県で建設業許可を受けている建設業者であっても、現場が東京都・埼玉県の建設工事を請け負ってもなんら問題ないということになります。
②「一般許可」と「特定許可」
一般許可と特定許可の違いは、建設工事の「請負金額」や「元請・下請の違い」により区分されます。
<特定建設業>
発注者から元請として直接受注した1件の工事につき、下請業者に合計3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)で発注して施工する場合。
⇒ 元請が下請に3,000万円以上の工事を発注して施工する場合
<一般建設業>
特定建設業許可を要しない工事のみを施工する場合
●工事を元請で受注する場合
<建築一式の場合>
下請に発注する合計金額4,500万円未満 ⇒ 一般建設業
下請に発注する合計金額4,500万円以上 ⇒ 特定建設業
<建築一式以外の場合>
下請に発注する合計金額3,000万円未満 ⇒ 一般建設業
下請に発注する合計金額3,000万円以上 ⇒ 特定建設業
●工事の全てが下請の場合 ⇒ 一般建設業
(例)1次下請けで請負金額2億円の工事を受注後、2次下請に1億円で発注
⇒ 一般建設業
建設業の28業種
建設業許可には28業種あり、今後500万円以上の建設工事を請け負う予定の業種について建設業許可を取ることになります。
たくさんの業種についての許可を取りたいといっても、すべての業種について要件をクリアしなければならないので当然ですがハードルは上がることになります。
土木工事業と建築工事業について持っていれば全ての工事をカバーできると考えがちですが、各専門工事について500万円以上の工事を請け負う場合は、その専門工事の許可も必要となります。