500万円(税込)以上の建設工事を請け負うためには建設業許可が必要になります。
裏を返せば、500万円未満の軽微な工事については、建設業許可を持っていなくても請け負うことができるのです。
但し、ここまでは建設業法という法律上のお話。
実際は、大手ゼネコンの現場などに下請けとしてお仕事をする場合は、いくら500万円未満の工事であっても、 「建設業許可を持っていること」「社会保険等が完備していること」は必須の条件になっているのが現状です。
つまり、建設業許可を取得している=建設業の経験について一定のレベルがあるということになり建設業許可を取得することで対外的な信用が増すというわけです。
メリット①
500万円(税込)以上の工事を請け負えるようになります!
大きな工事を受注できるようになるので、当然、売上アップが期待できます。
メリット②
対外的な信用力が上がります!
大手ゼネコン現場の工事を受注できるようになったり、お付き合いしている金融機関の融資枠が拡大するなど、業務拡大のチャンスが広がります。
コンプライアンス(法令順守)が厳しくなっている昨今、やはり信用は大事です。
実績はもちろん信用を手にすることでさらなる飛躍が望めます。
メリット③
公共工事受注への道が開かれます!
公共工事の入札に参加するためには、まず、建設業許可を持っていなければなりません。
経営事項審査や入札参加資格審査などの申請も必要になりますが、建設業許可を持っていなければ道は開かれません。