500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負う場合、建設業許可を持っていなければならない、と建設業法に定められています。
つまり500万円未満の工事であれば、建設業許可を持っていなくても何件請け負ってもOKということになります。
もちろん一つの工事をいくつかの請負契約書や注文書に分けたとしても、それは一つの工事としてみなされるのでご注意ください。
また、500万円というのは「税込み」というところも注意しなければなりません。
ただし、ここまではあくまでも法律上のお話で、これ以外にも必要になる場合もあります。
建設業許可が必要な法人・個人事業主
1.500万円以上の建設工事を請け負う場合
2.500万円未満の建設工事しか請け負っていないが、元請会社に取るように言われた場合(取らなければ仕事をもらえない)
3.500万円未満の建設工事しか請け負っていないが、大手ゼネコン現場での仕事を受注するために必要になった場合(多くの場合、建設業許可取得や社会保険加入が必須条件になってきている)
4.現状では500万円未満の工事しか請け負っていないが、今後500万円以上の工事を請け負って売上を伸ばしたい場合
最近の傾向
法的に言うと「1.」に当てはまる業者様が取る許可ですが、最近では、「2.」や「3.」のパターンで建設業許可申請サポートをご依頼いただくことが増えています。
大手ゼネコンの現場では、そもそも建設業許可を取得していないと、500万円未満の建設工事でも仕事をもらえなくなってきているので、早めの対応が必要です。