「建設業に関わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有する」ための条件

「建設業に関わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有する」ための条件

建設業許可申請のための要件のひとつである「建設業に関わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有する」ためには、2つの条件があります。
 

1.一定の条件を満たした「常勤役員等」または「常勤役員等+補佐人」がいること

① 常勤役員等のうち1人が、次のいずれかに該当する者であること

⑴ 5年以上、建設会社の取締役や個人事業主の経験がある者。
※建設業の業種や建設業許可の有無は関係ありません。
⑵ 5年以上、役員等・個人事業主に準ずる地位にあり、経営業務を執行する権限の委任を受けて業務に従事した者
⑶ 6年以上、役員等・個人事業主に準ずる地位にあり、役員等・個人事業主を補佐する業務に従事した者
 

常勤役員等とは?

法人では、株式会社の常勤取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種の組合等の理事などのことです。
個人では、個人事業主本人または支配人のことです。

なお、執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局長等は含まれません。

② 常勤役員等のうち1人が、次のA⑴・A⑵のいずれかに該当する者であることに加えて、B⑴・B⑵・B⑶に該当する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐人)としてそれぞれ置くこと

A ⑴ 2年以上、建設会社の取締役や個人事業主の経験がある+3年以上、取締役や個人事業主に次ぐ職制上の地位にある者(B⑴~⑶のいずれかの業務を担当する者に限ります。)

  ⑵ 2年以上、建設会社の取締役や個人事業主の経験がある+3年以上、建設業以外の会社の取締役や個人事業主の経験がある者

 

B ⑴ 5年以上、財務管理の業務経験がある者

  ⑵ 5年以上、労務管理の業務経験がある者

  ⑶ 5年以上、業務運営の業務経験がある者

(当該補佐人の経験は、補佐人になろうとする建設業を営む者の経験に限ります。)
 

2.健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること