【2種類の建設業許可】「特定」と「一般」の違いとは?

【2種類の建設業許可】「特定」と「一般」の違いとは?

建設業許可は大きく分けて2種類!

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。

平成26年3月末のデータですが、一般建設業許可を取得している業者は約45万業者、特定建設業許可を取得している業者は約4万業者です。多くの場合は建設業許可と呼べば、一般建設業許可を指します。

少々マイナーともいえる特定建設業許可ですが、取得することで大きな仕事を受注することも可能になります。どんなメリットがあるのか紹介します。

官公庁の多額の工事を受注できるようになる!

法律的には「下請代金が4500万円以上」になる「建築一式工事」の場合には、特定建設業許可が必要になります。また、「建築一式工事以外」の場合には「下請代金が3000万円以上」になる場合に特定建設業許可が必要になります。

ただ下請代金に関わらず、高額の公共工事の入札には「特定建設業許可」が必要とされることが多い現実があります。そのため、大きな公共工事を官公庁から受注したくても、特定建設業許可がないと門前払いされてしまうことも少なくないのです。

そのため一定額以上の大きい工事を受注したい場合には特的建設業許可をまずは取得します。

特定建設業許可の厳しい要件

「特定」と名がつくくらいですから、許可の要件も「一般許可」よりも当然厳しいものになります。

まずは自己資本が問題になります。一般建設業許可では自己資本が500万円以上あれば大丈夫でした。もしくは自己資本が足りなくても、500万円以上の資金調達能力があれば「一般」建設業許可は取得できます。

それに対して「特定建設業許可」では4000万円以上の自己資本金がなければなりません。さらに「すぐに返さなければならない借金」と「すぐに現金化できる金額」の比率も健全でなければなりません。また損失が大きくなると許可されません。

特定建設業許可の要件一覧

以下に特定建設業許可に必要な5つの条件をあげます。

  1. 資本金が2000万円以上
  2. 自己資本が4000万円以上
  3. 流動比率が75%以上
  4. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  5. 専任技術者が2級でなく1級であること
  6. 例1)二級建築士ではなく一級建築士
    例2)二級土木施行管理技士ではなく一級土木施行管理技士
    ※「建設総合技術監理」のような技術士なら全て可能

特定建設業許可の要件は厳しいものですが、厳しいだけのメリットがあります。要件を満たしていれば、許可を取得することで受注の可能性が広がることは間違いありません。