建設業許可に必要な「登記されていないことの証明書」とは

建設業許可に必要な「登記されていないことの証明書」とは

建設業許可を取得する際に必要になる「登記されていないことの証明書」ですが、あまり聞き慣れない言葉ではないでしょうか?

「登記されていないことの証明書」の意味と取得方法について説明していきます。

登記されていない証明というのは、成年後見人などが選任されていないことの証明です。

成年後見人制度とは

認知症があったり、知的障害があったりすると判断能力の不測から不動産や財産の管理ができず、詐欺などの被害にあってしまう恐れがあります。そういった方々を保護するための制度が成年後見人制度です。

後見人が選任されると後見人が登記されます。「登記されていない証明」の「登記」は、この後見人などが登記されているかどうかということです。

多くの方は登記されていることはありませんが、建設業の許可などの申請の際には、登記されていないことを証明する必要があります。証明書を取得する方法は下記をご参照ください。

「登記されていないことの証明書」を取得する方法

証明書は東京法務局後見登録課と全国の法務局本局の戸籍課で発行しています。実際に法務局に出向き取得する方法と郵送で取得する方法とがあります。

郵送で取得する場合には注意が必要です。まず、東京法務局後見登録課でのみ郵送での取り寄せが可能です。他の法務局では窓口のみの取り扱いなので、注意してください。

また、申請書を郵送してから証明書が手元に届くまで1週間から10日間程度かかりますので、郵送で取得する場合は早めに申請しておきましょう。

申請用紙の記載例は東京法務局のホームページで見ることができます。

法務局で直接申請される場合には、本人確認書類(運転免許証や保険証など)と印鑑が必要になります。また300円の収入印紙が手数料として必要になります。地方の法務局では収入印紙売り場は近くに無い場合があるので、郵便局やコンビニなどで購入してから行かれると良いでしょう。