無許可で建設業を営むとどうなるか?元請業者も大変なことに

無許可で建設業を営むとどうなるか?元請業者も大変なことに

以前、軽微な工事以外の建設工事の完成を請け負う場合には建設業許可が必要になることを紹介致しました。軽微な工事かどうかは、一部例外はありますが、500万円(ほとんどの工事)と1500万円(建築一式工事の場合)が一つのボーダーラインになっています。

この金額を超える工事の完成を請け負う場合には、発注者から直接工事を請け負う元請業者も、下請業者も、個人でも、法人でも建設業許可が必要です。

無許可で請け負ってしまうと次のような罰則の対象になってしまいます。

許可なしでボーダー以上の金額の工事を請け負った場合は!

建築業法違反になり・・・

  • 3年以下の懲役に
  • 300万円以下の罰金に
  • 3日以上の営業停止に

もし、建設業法違反で罰金刑を科されると5年間は建設業許可を取りたくても取得出来なくなってしまいます。

もちろん、違反して工事を受注した業者に対してはこういった罰則があります。ただ、問題になるのは、受注した建設業者だけではありません。

元請業者にまでリスクが及ぶ!

元請業者が「建設業許可を受けていない下請業者」と下請契約を結んだ場合を考えてみましょう。

大きい金額に目がくらんだ下請業者は無許可にも関わらず、許可されていない金額の工事を受注してしまいました。しばらくして、違反が見つかり下請業者に営業停止と数百万円の罰金が命じられました。

ここで肝を冷やすのは元請業者です。元請業者にも営業停止処分が下ってしまうのです。

元請業者は下請業者との契約の際に、建設業許可が必要な場合には下請業者の許可状況を確認しなければなりません。これを怠ったとして、「建設業者の不正行為等に対する監督処分第14条第6項」により元請業者まで7日以上もの営業停止処分になってしまいます。

業務拡大をしたい場合には早めに建設業許可を

元請業者にまで罰則の範囲が及んでしまい、しかも1週間以上の営業停止処分という重い内容になっています。こうしたリスクを避けるために、500万円未満の軽微な工事の下請契約を結ぶ際まで、建設業許可を必須条件にしている元請業者が増えてきました。

建設業許可は信用の裏付けでもあるので、こういった流れは当然かもしれません。銀行からの融資を受ける際にも建設業許可が有利に働くほどなので、将来的に業務拡大をしたい場合には建設業許可を迷わず取得して信頼をバックに受注できる範囲を広げておくと良いでしょう。