「建設業許可の区分変更」新規申請扱いになるケース

「建設業許可の区分変更」新規申請扱いになるケース

建設業許可の区分を変更したい場合に、変更申請ではなく新規申請扱いになるケースがあります。

一般建設業許可⇔特定建設業許可の変更

すでに一般建設業許可を得ている場合に、その業種の許可について特定建設業許可を申請する場合などです。

一般建設業と特定建設業では許可区分が異なります。そのため新規申請扱いになります。

ただ、許可番号は引き継がれ、さらに申請時に省略できる書類があるなど、以前得ていた建設業許可がムダになってしまうということではありません。

知事許可⇔大臣許可

もともと千葉県内だけに事務所があったのに、他の都道府県にまたがって事務所を展開した場合などに許可者の変更が必要になります。

許可者が変わるので、新規申請が必要です。

「一般⇔特定」の場合と異なり、許可者が変わるのと一緒に建設業許可番号も変更になります。

個人⇔法人

個人で建設業許可を受けていた方が、法人を設立して法人成りした場合などです。このケースでも建設業許可を新たに申請する必要があります。

代表者が同一人物であったとしても、個人と法人は別々に扱われます。

そのため個人で受けていた建設業許可をそのまま法人成りして引き継ぐことはできません。この場合も建設業許可番号は変更になります。

個人事業主の親⇒子

個人事業主の場合は、あくまでも個人に対して建設業許可が与えられています。事業を継承する場合にもそれは変わりません。

したがって、個人事業主の場合には、親子間での引き継ぎもできないため、新規申請が必要になります。

もちろん建設業許可番号も変わります。

将来的に事業を継承する場合には、法人成りをしておいた方が良いことも少なくありません。