建設業許可取得についてよくある質問

建設業許可取得について、よくある質問についてお答えいたします。

500万円以上の工事はやらないのですが、建設業許可を取らなくて良いのですか?

建設業法上、500万円以上(建築一式は1500万円以上)の建設工事を請け負うときに必要になるものなので、現状では取得しなくても問題ありません。
しかし、大手ゼネコンの現場では、建設業許可が下請の条件になっており、許可を持っていないと、たとえ500万円未満の工事であっても請け負えないというのが現状です。
また、建設業許可を取得するには準備段階を含めて約2ヵ月と時間がかかるため、いざ必要となってから申請したのでは遅く、ビジネスチャンスを逃すことになりかねないので、事前に取得しておくということも選択肢の一つと考えられます。

800万円の工事を分割して400万円を2つの工事とすれば、許可を持っていなくても良いのではないですか?

いくら分割してそれぞれの請負代金500万円以下にしたとしても、正当な理由がない限り、一連の工事であれば一つの工事とみなされるので、合計金額が500万円を超える場合は建設業許可を持っていないといけないということになります。

自分1人でやっている自営業でも許可は必要ですか?

法人・個人は関係なく、500万円以上の建設工事を請け負う場合は必要になります。
申請書類は、法人・個人とで異なってきますのでご注意ください。

下請しかやらない小さい会社でも許可は必要ですか

元請・下請は関係なく、500万円以上の建設工事を請け負うときは必要となります。
「一般建設業許可」を取得することになります。「特定建設業許可」は元請が下請に3,000万円以上の工事を発注して施工する工事を請負う場合に必要なものです。

建築一式や土木一式を取得すれば、他の左官工事・屋根工事など個別の許可は必要ないのですか?

一式工事とは、元請として土木工事や建築工事を総合的に企画・指導・調整する工事のことです。
家の新築工事で、施主さんと契約を結び、大工工事・内装工事・電気工事などについては専門工事業者さんに仕事を割り振る、つまり工事のまとめ役を担う業者さんは「建築一式工事業」を取得します。
専門工事も自社でやるという場合は、その専門工事について請負代金が500万円を超える場合はその業種の建設業許可を取得しておかなければなりません。
つまり「一式工事」を取得しておけば、すべての工事ができるというわけではないのです。

許可を得せずに500万円以上の工事を請け負ったらどうなりますか?

建設業許可を取得せずに、500万円以上の建設工事を請け負うと建設業法違反となり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」などの罰則を受けることになってしまします。
その他、提出書類に虚偽の記載があった場合、変更届を出さなかった場合などの罰則も規定されていますので、しっかりと法律を遵守しなければなりません。

許可申請しても取得できないということもあるのでしょうか?

当事務所にご依頼いただいた建設業許可に関して、取れなかったことは1件もありません。
100%取得できているのでご安心ください。
但し、大前提として、要件をクリアしていること、その確認資料がすべて揃っていることが必要となります。
ご依頼いただきますと、お打合せでしっかりと丁寧にチェックさせていただきます。

依頼をしてから許可取得まで大体どのくらいの時間がかかるのでしょうか?

千葉県知事の建設業許可で大体2ヵ月くらいとお考えください。
概ね、必要な書類の収集・作成に約7~14日、千葉県の審査に約45日となります。
書類収集・作成に関してはお客様にご協力いただき時間短縮することは可能となりますので、お急ぎの場合は一度ご相談ください。

千葉県知事建設業許可を取った場合は、千葉県内でしか建設工事はできないのですか?

営業所さえ千葉県内にあれば、他の都道府県での建設工事も可能です。
但し、『営業所』とは、「本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい工事の請負契約を常時締結する事務所」のことをいいますので、単に従業員の詰所あるだけや登記だけされている住所などではダメといことになります。
また、 営業所が1つの都道府県内だけにある場合(いくつあってもOK)は、その都道府県知事から、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣に申請することになります。