建設業者は、適切な資格・経験等を有する技術者を 工事現場に置かなければなりません。
建設業法では、この技術者を「主任技術者」「監理技術者」と規定し、成り得る資格や経験等とともにその果たすべき責務や現場での権限について定めています。
「主任技術者」と「監理技術者」の違い
建設業者は、元請下請、金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず技術者を配置しなければなりません。
この技術者のことを「主任技術者」と言います。
また、発注者から直接工事を請け負った(元請)1件の建設工事について、3,000万円以上 (建築一式工事の場合は4,500万円以上)下請けに施工される場合は、「主任技術者」に代え、より上位の資格者等である「監理技術者」を配置しなければなりません。
この場合、「特定建設業許可」も必要になります。
「主任技術者」「監理技術者」になるための要件
<主任技術者>
① 1・2級施工管理技士等の国家資格者
② 次の実務経験を有する者
(ア) 10年以上の実務経験
(イ) 高等学校の指定学科卒業後5年以上
(ウ) 大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験
※学校教育法における短期大学は大学に含まれますが、専修学校はいずれにも該当しません。
<監理技術者(指定建設業)>
① 1級施工管理技士等の国家資格者
② 国土交通大臣特別認定者
<監理技術者(指定建設業以外)>
① 1級施工管理技士等の国家資格者
② 主任技術者の要件のいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上である工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
③ ①及び②と同等以上の能力を有すると認められる者
「指定建設業」とは、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、造園工事の7業種のことを指します。
「主任技術者」「監理技術者」の職務
建設業法において次のように定められています。
(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第26条の3 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
専任で技術者を配置しなければならない現場
公共性のある工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事の場合5,000万円)以上(税込)のものを施工する場合、元請・下請を問わず、工事現場ごとに専任の「主任技術者」または「監理技術者」を設置しなければなりません。
※公共性のある重要な工事とは?
① 国、地方公共団体の発注する工事
② 鉄道、道路、電気、ガス事業用施設等の公共的工作物の工事
③ 学校、寺院、病院、工場、事務所、マンション等多数の方が利用する施設の工事(個人住宅を除いて、ほとんどが対象)
専任の監理技術者になるには
専任の監理技術者になるには、上記の監理技術者になるための要件に加え、次の2点を満たさなければなりません。
① 監理技術者資格者証の交付を受けている者であること
② 過去5年以内に監理技術者講習を修了していること
「専任技術者」との兼務
建設業許可における営業所ごとの「専任技術者」は、営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することが求められているため、原則として「主任技術者」「監理技術者」にはなれません。
ただし、特例として、現場への専任性を求められない工事で、次の①~③をすべて満たしている場合には兼任することができます。
① 専任技術者の所属する営業所で請負契約が締結された建設工事であること
② 専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
③ 所属する営業所と常時連絡を取ることができる体制であること