一括下請負(丸投げ)は禁止!

建設工事の丸投げとは、工事を請け負った建設業者が、施工において実質的に関与を行わず、下請けにその工事の全部又は独立した一部を請け負わせることをいいます。
建設業法では、これを「一括下請負」と呼び、原則として禁止しています。

一括下請負(丸投げ)の禁止

建設業者は、自社が請け負った建設工事を一括して丸投げし、他人に請け負わせてはいけません。
これは、元請と下請との関係においてのみならず、下請と孫請の関係においても同様で、一括して丸投げすることは禁止されています。

ただし、一括下請負(丸投げ)は、建設業法第22条第3項の規定により、元請が発注者からのあらかじめ書面による承諾を得た場合は例外的に許されています。
これは、民間工事にのみ該当する例外で、公共工事においては、いかなる場合でも一括再下請は禁止されています。(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条)
なお、民間の共同住宅の新築工事についても、全面的に禁止となりました。

違反すると?

一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点から、建設業法に基づく監督処分(営業停止)が行われます。
また、一括下請負は、丸投げした注文者だけでなく、工事を請け負った下請も監督処分(営業停止)の対象になります。

中間搾取(マージン)を取らなかったら大丈夫?

建設業法では、発注者は契約の相手方である建設業者の施工能力等を信頼して契約を締結するものであり、当該契約に係る建設工事を実質的に下請負人に施工させることはこの信頼関係を損なうことになるから、つまり発注者保護という観点から一括下請負を禁止しているのであって、中間搾取(マージン)の有無は一括下請負であるか否かの判断においては考慮されません。
したがって、請け負った建設工事をそっくりそのまま下請負させれば、元請負人が一切利潤を得ていなくても一括下請負に該当することになります。