建設業許可業者は、自社の工事現場に主任技術者または監理技術者を配置し、建設工事の管理・監督をしなければなりません。
主任技術者・監理技術者とは?
工事現場の施工上の管理をする技術者で、工事の際には、必ず主任技術者を配置しなければなりません。
これは、請負金額の大きい小さい、元請下請などにかかわらずすべての工事において当てはまります。
また、元請として発注者から直接工事を請け負い、下請に施工させる金額の合計が税込み3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合には、主任技術者の代わりに監理技術者を置かなければなりません。
主任技術者・監理技術者になるための要件
① 雇用関係
工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
外注先・在籍出向者・短期雇用の方などは原則として主任技術者・監理技術者になれません。
② 必要な資格等
担当する建設工事の業種について、以下に記載の資格要件を満たしている必要があります。
<主任技術者>
次のいずれかに該当する者
(1) 高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
(2) 大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
(3) 10年以上の実務経験を有する者
(4) 国家資格者(1級、2級の施工管理技士など)
<監理技術者>
指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園 の7業種)の場合
次のいずれかに該当する者
(1) 国家資格者(1級の施工管理技士など)
指定建設業以外の場合
次のいずれかに該当する者
(1) 国家資格者(1級の施工管理技士など)
(2) 主任技術者の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
主任技術者・監理技術者の現場専任制度
公共性のある重要な工事(※1)で、工事1件の請負金額が2,500万円(建築一式工事では5,000万円)以上の工事を施工する場合、元請・下請にかかわらず、主任技術者・監理技術者はその工事現場に専任でなければなりません。
したがって、営業所ごとに専任する必要がある専任技術者は、このような工事の主任技術者や監理技術者になることはできません。
※1 公共性のある重要な工事とは?
・国・地方公共団体が発注する工事
・鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
・学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事
など、個人住宅を除くほとんどの工事が当てはまります。
なお、現場専任を要する監理技術者については、公共工事、民間工事を問わず監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者資格者講習を受講していることが必要です。
専任技術者との兼任
専任技術者は、営業所に常勤していることが要件のため、原則として 主任技術者や監理技術者にはなれません。ただし、現場への専任性が求められない工事で、次の①~③をすべて満たす場合においては兼任することが許されています。
① 専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
② 専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
③ 所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること