解体工事業者登録

「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければなりません。

登録の必要な業者とは?

「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、工事を施行する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
例えば、千葉県以外にも東京都で解体工事を行う場合、会社の所在地にかかわらず、千葉県と東京都への登録が必要になります。

なお、請負金額が500万円以上の解体工事や解体工事を含む建設工事(建築一式工事は1,500万円以上)を請け負う場合は、もちろん建設業許可が必要となります。

登録の要件と技術管理者について

解体工事業の登録をするには、次の2つの要件を満たしていなければなりません。
① 法で定める不適格要件に該当しないこと
ア.登録申請書及び添付書類に虚偽の記載がある、または重要な事実の記載がない場合
イ.解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合
•解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
•解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
•建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者
•暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

② 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること
<技術管理者>
解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいい、次の要件を満たす者です。
ア.次のいずれかに該当する者
1)大学で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
2)高等専門学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
3)高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
4)中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
5)解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者

イ.次のいずれかの資格を有する者
6)一級建設機械施工技士
7)二級建設機械施工技士(「第一種」「第二種」)
8)一級土木施工管理技士
9)二級土木施工管理技士(「土木」)
10)一級建築施工管理技士
11)二級建築施工管理技士(「建築」「躯体」)
12)一級建築士
13)二級建築士
14)一級のとび・とび工の技能検定に合格した者
15)二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
16)技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る)

ウ.次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習、又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
17)大学で土木工学科等(注1)に関する学科を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
18)高等専門学校で土木工学科等(注1)修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
19)高等学校で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
20)中等教育学校(注2)で土木工学科等(注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

エ.国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

(注1)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。
(注2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことをいいます。

登録の有効期間

有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営む場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに登録の更新をしなければなりません。
更新申請の「登録通知書」は、有効期限満了日以後に郵送されます。