一式工事とは

建設業許可29業種は、「土木一式工事」「建築一式工事」という2つの一式工事と、その他27の専門工事に分けることができます。

土木一式工事とは

土木一式工事とは、複数の専門工事を組み合わせて土木工作物を作る又は解体する工事のことを指します。
また、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事のこともこれに該当します。

例えば、宅地造成工事は工事内容によって「土木一式工事」に該当する場合と、「とび・土工工事」に該当する場合があります。

単に盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合は「とび・土工工事」に該当します。
しかし、これらに加え、舗装や擁壁、道路や上下水道などの整備を含めて請け負い、総合的にこれらの工事を施工した場合は「土木一式工事」に該当することになります。

【土木一式工事の例】
道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、管渠工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、干拓工事、上水道(公道下本管)配管工事、またはこれらの解体工事

建築一式工事とは

建築一式工事とは、複数の専門工事を組み合わせて建築物を作る又は解体する工事のことを指します。
また、工事の規模や複雑さなどにより、専門工事では施工できないような工事もこれに該当します。

例えば、一般に「リフォーム工事」といわれる工事の多くは専門工事のうち「内装仕上工事」や「大工工事」などに区分されます。
建築確認を要する増改築など、大規模なリフォーム工事は、「建築一式工事」に該当する場合もあります。

【建築一式工事の例】
住宅新築工事、建築確認を要する規模の増改築工事、大規模建築物(ビル・ショッピングモール等)の解体工事

一式工事の施工範囲

「土木一式工事」または「建築一式工事」の許可のみを有する建設業者が500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
専門工事を請け負う場合は、それぞれ個別の専門工事の建設業許可が必要になります。

例えば、「土木一式工事」の建設業許可のみを有する建設業者は、500万円に満たない軽微な建設工事を除く「とび・土工工事」「舗装工事」などの専門工事を請け負うことはできません。
同様に、「建築一式工事」のみを有する建設業者は軽微な建設工事を除く「大工工事」「内装仕上工事」「屋根工事」などの専門工事を請け負うことはできません。