建設業許可にまつわる勘違いや思い違いは多くありますが、特に頻度が高いのは以下のような勘違いです。
建築一式工事の建設業許可を取得していれば、内装仕上工事を請け負える?
建設業許可の取得を希望される場合に多いのが、建築一式工事の許可さえ取れば、内装仕上も防水も他の専門工事もすべて請け負えると勘違いされているケースです。
建築一式工事の建設業許可を取得するとできるようになるのは、簡単に言うと「建築確認が必要な工事を元請として工事を請け負う」ことです。
もちろん「建築一式工事の許可のみ」を持っている場合には、内装仕上など他の専門工事(500万円以上)を請け負うことはできません。そのため、他の専門工事を請け負う下請業者の方に発注しながら、総合的に企画、指導、調整を行なっていくことになります。
建築一式工事の建設業許可は、すべての工事を請け負うことのできるパスポートではありませんので、ご注意ください。
500万円未満の工事でも建築一式工事の実績になる?
他の専門工事とは異なり、一式工事だけは1500万円未満なら建設業許可がなくとも請け負う事ができます。
ここで、注意しないといけないのは、500万円未満の工事をどれだけ施行しても建築一式工事の実績にはカウントされないことです。もちろん経営事項審査の点数には加点されません。
除雪業は建設業の実務になる?
意外と多い勘違いがこれです。
除雪は重機を使って作業するために何らかの建設業の実務実績になるだろうとイメージされている方が多いのです。除雪業はどの建設業にも当てはまりません。
ほかにも、建設業の実務にカウントされない例として、自社の建物を自ら建設した場合です。
細かく上げればキリがありませんが、勘違いが特に多いのは上記のような内容です。