500万円以下の工事だけを請け負う場合は建設業許可を取得する必要はありません。
ただし、業種によって、許可は必要ありませんが「登録」が必要になるものもあります。
電気工事業
電気工事業を営む場合、「電気工事業者登録」が必要になります。
登録電気工事業者が、500万円以上の工事を請け負うために建設業許可を取得したときは、「みなし登録電気工事業者登録」が必要になります。
「電気工事業者登録」から「みなし登録電気工事業者登録」に変更するイメージです。
解体工事業
解体工事業を営む場合、元請・下請の別にかかわらず「解体工事業登録」が必要になります。
解体工事を行う現場ごとの都道府県の登録が必要になります。
ただし、建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は解体工事業登録の対象外となっています。
もちろん、500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可が必要です!
浄化槽工事業
浄化槽工事業を営む場合、「浄化槽工事業登録・届出」が必要になります。
営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとに登録または届出が必要となります。
建設業許可の「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれの許可も受けていない場合は「登録」、いずれかの許可を受けている場合は「届出」となります。