「経営業務の管理責任者」になるためには建設業者での取締役経験(または、個人事業主経験)が最低でも5年以上なければなりませんが、法人の執行役員等の経験でも経営経験として認定される場合があります。
ただし、建設業許可申請前にあらかじめ県担当者とやり取りをし、確認を受けている必要があります。
執行役員等としての経験とは?
「役員に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会設置会社において取締役会の決議により特定の事業部門(許可を受けようとする建設業に関する事業部門に限る)に関して、業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験」をいいます。
認定のために必要な書類
認定を受けるためには、次の①~④のすべての書類が必要です。
①組織図その他これに準ずる書類で、「執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること」が確認できるもの
②業務分掌規程その他これに準ずる書類で、「業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であること」が確認できるもの
③定款、執行役員規定、執行役員分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会議事録その他これに準ずる書類で、「取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任された者であること」かつ、「取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であること」が確認できるもの
④法人の経営業務に関する決裁書その他これに準ずる書類で、過去5年間における請負契約の締結など業務執行を行う特定の事業部門における業務執行実績を確認できるもの。
または、取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類で、「執行役員等として経営管理経験の期間」が確認できるもの