軽微な工事は建設業許可不要!?いったいどこまで?

軽微な工事しか請け負わない会社は建設業許可が不要!

建設業許可は、どのような場合に必要で、どのような場合に不要なのでしょうか?

結論から言うと、1件の請負金額が、500万円(税込)以上の工事を請け負う場合には建設業許可必要になり、軽微な工事(500万円未満)を請け負う場合は不要となります。
※但し、「建築一式工事」は、1件の請負金額が1,500万円(税込)以上

それではその違いについてさらに詳しく確認していきましょう!

そもそも建設業者とは何をさすのか?

建設業とは、建設工事の、完成を請け負うことをいいます。
これは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問いません。
つまり、施主さんに「家を建てて下さい。」と依頼を受けた業者(元請)は建設業者ですし、家を建てる時に下請け業者が入る場合は、その業者(下請)も建設業者にあたります。

家を建てる時、多くの場合は、受注した工事の一部を他の下請け業者に依頼し工事を進めることになります。
仮に、下請け業者は請負金額1,500万円で内装仕上げ工事を引き受けたとしましょう。
この場合、内装工事を引き受けた下請け業者も「建設業者」です。
工事の完成を引き受ける業者は、全体の中の一部の工事だけ引き受けた場合でも建設業者ということになります。
そして基本的には、工事の完成を引き受ける時には、建設業許可が必要になります。

建設業許可がなくても受注できる場合

「工事は、建設業許可がないと請け負うことはできません!」となると、少額のちょっとした工事を請け負う際にも許可が必要にり、それはそれで大変になってしまいます。

そこで小規模な軽微な工事(500万円未満)なら建設業許可を取得しなくても受注することができるように法律は作られています。

一つ例をあげてみます。

元 請 業 者・・・・・ 建築一式工事(契約金額4,000万円)

1次下請業者・・・・・ 内装仕上げ工事、屋根工事、塗装工事(請負金額1,200万円)

2次下請業者・・・・・ 塗装工事(請負金額 400万)

このような場合には、元請業者・1次下請業者は「建設業許可」が必要ですが、2次下請業者は軽微な工事(500万円未満)にあたるので、「建設業許可」がなくても塗装工事を受注できるのです。

軽微な工事(500万円未満)は建設業許可なくても大丈夫

上記のケースのように請負金額が500万円未満なら建設業許可がなくても請け負うことができます。
そのため1次下請業者は建設業許可が必要なのに、2次下請業者は不要ということも出てくるのです。

この話は元請・下請どの業者にも該当するものなので、もちろん、元請業者が請け負った工事が500万未満であれば、その元請業者も建設業許可は不要、持っていなくても工事を請け負えることになります。

建物を新築したり増築したりする工事を元請として請け負う建築一式工事の場合は、1,500万円未満(税込)または、延べ面積150平米未満の木造住宅であれば請け負うことができます。

軽微な工事でも建設業許可を希望する施主や元請業者は少なくない!

法律的には、軽微な工事(500万円未満の工事)を請け負う場合には建設業許可はいらないことになっています。
しかし、施主や元請業者によっては、建設業許可をもっていなければ仕事をさせてくれない場合があるのが現実です。
これは、建設業許可を持っていることが信用度を示すひとつの目安になっているからです。

請け負う際に金額の上限を気にしないといけなかったり、上限に達していなくても仕事を逃してしまうのはもったいないので、建設業許可を早めに取っておきましょう!