建設業許可には「知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。
国土交通大臣許可と知事許可は両方とも同時に持つことはできません。「営業所が多数の都道府県にまたがっているかどうか」でどちらの許可を取得するかが分かれます。ただ、営業所かどうか判断しにくい場合もあり、どちらの許可を得れば良いのか迷う場合もあります。
どちらの許可か迷う場合には、ぜひ参考にしてみてください。
2つの許可に優劣はありません!
たまに「国土交通大臣許可の方が上級許可」と思われている方をお見受けしますが、この2つの許可に優劣も無く、どちらの許可の方が有利ということもありません。
千葉県で言えば、以下の条件で「知事許可」「国土交通大臣許可」のどちらかが決まります。
- 知事許可
- 国土交通大臣許可
千葉県内のみに営業所を置いて営業を行なう場合
千葉県内だけでなく、他の都道府県にも営業所を置いて営業を行なう場合
千葉と東京の両方に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」になります。
ただし、登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しないので注意が必要です。営業所は次の要件を満たしているものを呼びます。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっている
- 居住部分等とは明確に区分された電話、机、各種事務台帳などがある事務室がある
- 経営業務の管理責任者が常勤している
- 専任技術者が常勤している
営業所に含まれるか紛らわしい!事務所の例2つ
建設業許可を取る時には、店舗規模の大きさとは無関係に営業所に該当する事務所は全て「営業所」として届出なくてはなりませんし、該当しない事務所は「営業所」として届け出てはなりません。
そのため営業所に含まれるかどうかを判断する必要がありますが、よく判断に迷われるのは以下のようなケースです。
①顧客と支店との連絡のみで契約権限が無い連絡事務所は「営業所」?
この事務所では支店との取り次ぎを行なうだけで、実際の見積もりや契約締結などは支店側で行なっている場合です。
このような出先機関は「営業所」には該当しません。これは実際に見積り、入札、契約締結のどの業務も行なっていないからです。
実際に契約締結を行なっている支店側は「営業所」に該当します。
②工事請負契約は出先機関に任せて契約の指導監督をしている支店は「営業所」?
支店では建設工事の請負契約は直接行なっていないものの、出先機関での請負契約の指導監督を行なっている場合です。出先機関では建設工事の請負契約を実際に行なっているので、出先機関はもちろん「営業所」に該当します。
しかし、問題は「直接は請負契約を行なっていない」支店側です。請負契約には指導や監督を通して間接的に関わっているにすぎませんが、この支店も「営業所」に該当します。
大臣許可か知事許可か判断するには
まず、どちらの許可になるのか判断するためには、自社の営業所に該当する事務所を確認します。事務所が千葉県だけでなく、他の都道府県にまたがっている場合には大臣許可、千葉県内だけの場合は知事許可になります。
営業所に該当する事務所は全て申請しなくてはなりませんし、営業所に該当しない事務所を申請することはできません。そのため、大臣許可があれば全国カバーできるから・・・と全て大臣許可で申請することはできませんのでご注意ください。