建築工事業者以外が建設業許可を取得するメリット3つ

建築工事業者以外が建設業許可を取得するメリット3つ

単価の高い建築工事業者にとって建設業許可は必須の許可と言えます。しかし、それ以外の業種でなぜ建設業許可をわざわざ取得する必要があるのでしょうか?

請負代金が500万円未満の工事ばかりであれば許可を取得する必要性は法律上ありません。しかし、許可を得ると次のようなメリットがあるため、ビジネスのスケールアップに一定以上の効果が得られることも多くあります。

社会的信用力が高まる

一定の要件をクリアして初めて建設業許可を取得することが可能になります。建設業許可の要件には「財務基盤がしっかりしていること」や「経営管理責任者に十分な経営経験があること」が含まれます。したがって、許可を取得することは健全な企業の証になります。

大手建設業者には下請業者の選定基準の一つに建設業許可があることが少なくありません。それも金額の大小によらず、です。事業者としての社会的な信用力を高めることで、ブランド力向上につながりまし、仕事を受注できる範囲が拡大することは間違いありません。

公共工事受注のスタートラインに立てる!

公共工事の入札制度は昔と異なり、参加資格さえ満たしていれば誰でも参加できる一般競争入札が主流になっています。公共工事には、次のようなメリットがあり請け負う側には相当魅力的です。

  • 工事代金を値引きされない
  • 無償サービスを要求されない
  • 工事代金が遅延せずしっかり支払われる
  • 前払金が支払われる
  • 営業活動の経費が少なく済む

公共工事を請け負うためには、建設業許可が必須となっており許可がなければスタートラインにすら立てません。

建設業許可を取得し、経営事項審査を経て、初めて入札参加資格が得られます。公共工事には大きなメリットがあるために、建設業許可を取得した業者のおおよそ1/3が公共工事に参入しています。

ビジネスチャンスが広がる

建設業許可があれば、金額の上限がなくなります。工事を注文する側の立場から考えると、「金額によっては請け負えない工事」があるというのは負担になるものです。金額の上限がなくなることで、やりとりがスムーズになることも予想されます。

与信の証でもある建設業許可は、金融機関の融資条件として求められることも少なくありません。受注のチャンスも広くなり、融資も受けやすくなることで事業の拡大にもつながります。

このように多くのメリットがある建設業許可ですから、建設業許可を取得する事業者が多いのも納得できることです。