建設業許可を取得できて、一安心。と油断して、許可票を掲示し忘れてしまうと罰則があります。建設業許可取得後に気をつけたいポイントについて紹介します。
建設業許可票を掲示しないでいると
建設業法40条に、建設業者は「事務所」と「建設工事現場」のそれぞれに掲示しなければならないと定めてあります。
これには罰則もあり、10万円以下の過料に処せられてしまう可能性があります。
では、どこに掲示すれば良いのでしょうか?
事務所と建設工事現場の両方に掲示しなければなりませんが、「公衆の見やすい場所」に掲示しなければなりません。これも建設業法40条に規定があります。
「公衆の見やすい場所」なので、事務所や建設工事現場の入り口に掲示するのが無難です。
許可票には以下の項目を記載します。
主任技術者or監理技術者の氏名の記載は事務所では必要なく、建設工事の現場のみ必要です。
しっかりと許可票を掲示して信頼度をアピールしましょう
工事現場では下請や元請に関わらず、全ての建設業者が建設業許可票を掲示しなければなりません。複数の業者が建設に携わる場合には、それぞれの業者について許可票を掲示する必要があります。
また、500万円未満の小規模工事であっても建設業許可票を掲示する必要がありますのでご注意ください。
建設業許可票は
「適法な業者が工事を行なっています」
「責任をもって工事を行なっています」
というメッセージになります。
せっかく取得した建設業許可ですから、しっかりと掲示して信頼できる建設業者であることをアピールしていきましょう。
気をつけたいその他のポイント
更新を忘れない
5年毎に免許の更新が必要です。有効期限の30日前までに手続きを忘れずに行ないましょう。
期限が気になった場合には、許可がおりた時の通知書に記載されているので、確認してみてください。
有効期限を一度すぎてしまうと、どんな理由があっても更新手続きができなくなり、新規に建設業許可を取得しなおさなければなりません。
事業年度終了届(決算変更届)の提出が必要です
毎年、事業年度終了届(決算変更届)を提出することは義務になります。事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。一度でも提出を忘れてしまうと、建設業許可の更新ができなくなってしまいます。
個人事業主ならば、事業年度の終了は12月31日になります。法人であれば、事業年度は各法人ごとに自由に決めることが可能です。
建設業許可取得後に変更があれば変更届が必要になる場合があります。変更届についてはこちらで紹介しています。