すでにある業種の建設業許可を取得しており、新たに他の業種について建設業許可をとることを「業種追加」と言います。
内装工事の許可だけだった場合に、新しく塗装工事の許可を追加したいケースなどです。
建設業許可の業種追加
- 「一般」「特定」の変更が無い
- 「知事許可」「大臣許可」の変更が無い
上記の変更がないことが前提ですが、追加する業種の要件を満たす専任技術者がいれば、建設業許可の業種追加できる可能性は高いです。
ですが、
建設業許可の業種追加申請する時に問題になるのが、許可日が2つの許可で異なってくると管理も面倒な上に管理コストも余分にかかってしまうということです。
建設業許可期限の一本化
建設業許可を取得すると5年ごとの更新が必要になります。一業種について建設業許可を取得した後、数年後に業種を追加申請する場合は少なくありません。
許可日がバラバラになってしまうと、それぞれの建設業許可について更新日を別々に管理する必要が出てきます。さらに、建設業許可を更新するたびに更新手数料が必要になってしまい非効率的です。
そんな場合にも効率的に対処できるように制度が用意されています。新しく業種追加する際に、有効期限を既に得ている許可に合わせて短縮することができるようになっています。
一本化しておくことで、一度にすべての建設業許可について更新することができるようになります。業種追加をする場合には、一本化しておくことをオススメします。