社会保険に加入しないと建設業許可は取得できない?

社会保険に加入しないと建設業許可は取得できない?

平成24年5月1日付の建設業法、建設業法施行規則の改正により、建設業者の社会保険加入が厳格化されました。

建設業界で、社会保険未加入が問題になっていることもあり、建設業許可に際して保険加入状況の確認、指導が行なわれるようになりました。

「社会保険に加入していない=建設業許可がおりない」というわけではありませんが、以下のように厳格化により未加入でいることのリスクが大きくなったため、社会保険にはしっかり加入しておいた方が良いでしょう。

大きく3つの変更がありました。

①建設業許可申請時に社会保険加入状況の報告が必要

建設業許可申請書類に健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況を記載しなければならなくなりました。

これにより、社会保険未加入の場合には建設業許可取得と同時に行政から指導書が届くようになりました。それでも未加入状態が続くと社会保険事務所に通報され、最悪の場合には営業停止処分がくだされる場合もあります。

②施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要

特定建設業を下請する場合や、元請する場合には施工体制台帳を作成することが義務づけられています。その際に、社会保険への加入状況を記載しなければならなくなりました。

施工体制台帳に記載されるということは、社会保険未加入の場合コンプライアンス上の問題から下請を断られてしまう可能性も出てきます。

③経営事項審査で保険未加入の減点幅が拡大

公共工事の入札に参加する場合には、経営事項審査を受ける必要があります。その経営事項審査での減点幅が拡大されました。

雇用保険、健康保険、厚生年金保険に未加入の場合、それぞれ40点ずつの減点になります。3つすべて未加入だと120点もの減点になってしまうので、経営事項審査を受けている場合には申告な問題です。

社会保険未加入でも建設業許可自体には影響は無いものの・・・

社会保険未加入でも建設業許可自体は取得可能で、また取り消されるようなことはありません。しかし、実際問題として社会保険未加入の場合には建設業を営んでいくことは難しい状況になっていることは確かです。