『建設業許可を取得後に気をつけたいポイント①』では許可後に掲示が必要なものや提出が定期的に必要になるものについてご紹介しました。
今回は、建設業許可取得後に変更があれば期限内に変更届を提出しなければならない場合についてご紹介します。
一番急ぐ変更届け
まずは、変更があれば2週間以内に提出しなければならないものは以下の3つです。
- 「専任技術者」が変更になった場合
- 「経営業務の管理責任者」が変更になった場合
- 建設業法施行令第3条の「使用人」が変更になった場合
建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者と専任技術者が必要です。
経営業務の管理責任者と専任技術者に変更があった場合には、変更届が必要ということは想像に難しくないと思います。
ですが、「使用人」とは何のことを指すのでしょうか?聞き慣れない方も多いかもしれません。
「使用人」を簡単に表現すると、所長や支店長のことを指します。
使用人に変更があった場合にも2週間以内に変更届けを提出しなければなりません。
ちなみに・・・
経営業務の管理責任者になれるのは、法人の役員、個人事業主、登記されている支配人と建設業法施行令第3条の「使用人」として5年以上の経験がある者です。ここにも「使用人」が登場します。
1ヶ月以内に必要な変更届け
- 商号の変更
- 営業所名、所在地、電話番号などの変更
- 営業所の新設・廃止
- 資本金額の変更
- 役員や支配人の変更
商号の変更を簡単に表すと会社名の変更のことです。
銀行から新たに借り入れたりして、資本金が増えた場合などに変更届が必要です。
上記の事項は変更後30 日以内に変更届を提出する必要があります。