建設工事や解体工事の現場で出るいわゆる建設廃棄物を処理する際には、気を付けなければならないことがあります。
下請業者が何も気にせず運搬すると罰則を受ける場合があるので気を付けなければなりません。
建設廃棄物の処理責任は誰にあるの?
建設廃棄物の処理責任は、元請業者にあります。
下請業者は、建設廃棄物の自主運搬・現場外での保管・処理業者への委託などを行うことは禁止されているので注意が必要です。
もし下請業者が産業廃棄物収集運搬業許可を持たずに建設廃棄物を運んでしまうとどうなるか、これは違法ということになり罰則の対象になります。
その際、下請業者だけではなく元請業者も廃棄物処理法違反になり罰則を受けることになります。
下請業者が建設廃棄物を運搬するには?
下請業者は、特例を除いて、産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、さらに元請業者と委託契約を締結した場合にのみ建設廃棄物を運ぶことができます。
<特例>
500万円以下の維持修繕工事などで次の7つの条件をすべて満たす場合のことです。
ただしこの特例の場合でも、処分業者との委託契約は元請業者が交わし、マニフェストについても元請業者の名義で交付しなければなりません。
①建設廃棄物の運搬について工事請負契約書に記載していること
②500万円以下の工事(解体工事を除く)であること
③元請業者が指定する保管場所または処分場までの運搬であること
④途中で積替えをしないこと
⑤1回あたり1㎥以下であること
⑥特別管理産業廃棄物でないこと
⑦元請業者の確認を受けた所定の書面を携行すること