建築士事務所登録

建築士法において、建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、次の業務を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、都道府県知事の登録を受けなければならない、と定められています。
法人等で支店・営業所等を設け、その所在地で業務を行う場合は、それぞれの支店・営業所等について建築士事務所の登録が必要になります。

1.建築物の設計
2.建築物の設計工事監理
3.建築工事契約に関する事務
4.建築工事の指導監督
5.建築物に関する調査若しくは鑑定
6.建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理

なお、建設業の許可を受けている場合、請負の一環として上記に掲げる業務を行う場合は、建設業の許可と併せて建築士事務所の登録が必要になります。

管理建築士について

建築士事務所には、その事務所を管理する専任の管理建築士を置く必要があります。
一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。

管理建築士は、事務所が業務を行っている間は原則として事務所に常勤し、専ら事務所を管理する必要があり、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、通常の勤務時間中はその事務所に勤務していなければなりません。
なお、管理建築士として登録されている方は、同一法人が開設している建築士事務所であっても、他の事務所の所属建築士を兼ねることはできません。