建設業許可の申請を検討されている方にとっては、資金力が今後の経営を有利に進めるための大きな分かれ道になります。
建設業許可を申請するタイミングが融資を受けられる最適なタイミングになることも多くありますので、一度確認しておきましょう。
新創業融資を受けられるかもしれない
新創業融資制度はご存知ですか?
新創業融資は、国が100%出資する金融機関「国民生活金融公庫」が用意している融資制度です。無担保・保証人なしで最大3000万円まで融資を受けることが可能です。
公的な位置づけの融資制度ならではの低金利に設定されているため、有利に資金調達を行なうことができます。
次のような方が新創業融資の対象になっています。
- 新たに事業を始める方
- 税務申告を2期終えていない方
新創業融資の基準利率は2〜3%程度です。
特利の対象になれば利率がさらに低く半分にも
通常の基準利率でも、かなりの低金利に設定されている新創業融資制度ですが、条件を満たせば特別利率が適応されることがあります。特利Aから特利Eまであり、特に特利Eでは基準利率の半分以下(約40%)の低利で融資を受けることが可能です。
特利の条件を抜粋すると次のようなものです。
- 事業の拡大が見込まれるものの黒字化に至っていない場合の設備資金や運転資金
- 技術やノウハウなどに新規性がある場合の設備資金
⇒「特利A」
⇒「特利C」
簡単に言えば、将来性がある場合は通常より低い利率で融資を受けられるということです。特利が適応されるケースは多くはありませんが、頭の片隅に置いておいて損はないと思います。
建設業許可申請で必要な項目が融資に必要な要件にもつながる
建設業許可を申請して取得するためには財産的な基盤が必要になります。「500万円以上の自己資本がある」もしくは「500万円以上の資金調達能力がある」などの基盤です。この要件をクリアしていれば、当然融資にも有利に働きます。
また業種の経営経験、専門的な技術があるかどうかも融資の重要な条件の一つですが、これも建設業許可申請時に証明するものです。(経営管理責任者や専任技術者の要件があります)
建設業許可申請と融資をセットで検討するのもアリ
融資を受けるためには建設業許可申請で必要な項目ばかりではありませんが、建設業許可の取得要件と融資の条件は補完しあっているものが多いのも事実です。
建設業許可申請して許可がおりれば、いよいよ工事受注の上限金額にしばられなくなり、事業拡大が見込まれます。事業拡大のステージでは資金力が必要になることが多いので、建設業許可申請と同時並行して融資を受けることを検討されることをオススメします。