建設業許可申請のための要件について、よくある質問にお答えいたします。
そもそも建設業許可申請するための要件って何ですか?
許可申請するために揃っていなければいけない条件のことです。
つまり、これらが揃っていないと許可申請できないし、仮に申請したとしても許可は下りないということになります。
建設業許可を申請するための要件には、次の5つがあります。
① 「経営業務の管理責任者」が常勤でいること
② 「専任技術者」が営業所ごとに常勤でいること
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること
⑤ 欠格要件等に該当しないこと
特に①「経営業務の管理責任者」と②「専任技術者」の条件をクリアしている方がいるかどうか、またそれを証明する資料が揃うかどうかが、建設業許可申請のための最重要ポイントとなってきます。
要件を1つでもクリアしてないと建設業許可を取得できないのでしょうか?
はい。
要件を1つでもクリアしていないと建設業許可を取得することはできません。
特に『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』について言えるのですが、表面上はクリアしているのに、それを証明する資料を揃えるのに骨が折れる場合があります。
また、その証明資料につては、都道府県によって若干異なっているので注意をしなければなりません。
「うちは要件クリアしているのかな?」「これって『専任技術者』の要件に当てはまるのかな?」などといった場合には、ぜひ無料相談をご利用ください!
今の会社で2年、以前他の会社で3年の取締役経験なのですが、『経営業務の管理責任者』になれますか?
はい。
以前の会社が、これから取得しようとしている許可業種と同じ業種の工事を請け負う会社であった場合は、通算5年以上の取締役経験ということになりますので要件クリアとなります。
一方、これから取得しようとしている許可業種と異なる業種の工事を請け負う会社であった場合は、通算7年以上の取締役経験が必要になりますので、2年足りないということになります。
5年や7年の考え方としては、連続でなくとも、数社の合算であってもOKなのです!
ただし、証明する資料について、以前の会社にもご協力を得なければならなくなるので、現在でも連絡が取れ協力的な会社さんでないと難しくなってきます。
取締役経験はないですが、長く個人事業主としてやってきた場合、『経営業務の管理責任者』になれますか?
はい。
個人事業主の経験でもOKです!
5年や7年の考え方は、一つ前の回答と同じになります。
ただし、確定申告の控え等でそれを証明していきますので、きちんと保管されていなければなりません。
千葉県の場合は、確定申告書控えを紛失等してなくても、他の証明方法がありますのでご相談ください!
資本金が500万円未満なのですがどうすればよいでしょうか?
要件のひとつにある「請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること」とは、「自己資本が500万円以上であること」若しくは「500万円以上の資金調達能力のあること」を言います。
そして、自己資本とは資本金だけのことを指すのではなく、貸借対照表の「純資産の部合計」のことを指しています。
資本金が500万円未満であっても、純資産の部合計が500万円以上であればOKということになります。
また、仮に純資産の部合計が500万円未満であったとしても、金融機関発行の500万円以上の残高証明書、もしくは、500万円以上の融資証明書があれば大丈夫です。